経理規程
制 定 昭和51年4月 1日
最終改正 平成23年5月28日
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、国士舘大学同窓会(以下「本会」という。)の会計及び経理の執行に関し、必要な事項を定め業務の能率的な運営と、予算の適正な執行を図ることを目的とする。
(会計年度)
第2条 本会の会計年度は、会則の定めるところに従い、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計単位)
第3条 本会の会計事務を処理するため、会計単位を次のとおり設ける。
- 一般会計
- 特別会計
(会計事務責任者)
第4条 会計事務責任者は、会計理事とする。
(会計事務担当者)
第5条 会計事務は、職制の定めるところにより、各会計単位の会計事務担当者が遂行し、会計理事が統括する。
(予 算)
第6条 本会の業務は、原則として予算に基づいて行う。
(帳簿書類の保存及び処分)
- 会計に関する帳簿及び書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1)決算諸表 10年
(2)会計帳簿 10年
(3)その他の帳簿及び書類 10年
2 前項の保存期間は、帳簿等閉鎖のときから起算する。
3 保存期間経過後の帳簿及び書類の破棄については、会計理事の承認を受けなければならない。
(規程外事項)
- この規程に定めのない事項については、事務局長及び会計理事が専務理事の決裁を得て指示するものとする。
第2章 勘定科目及び会計帳簿
(仕訳伝票)
第9条 すべての取引は、仕訳伝票によりこれを処理し、会計帳簿は、仕訳伝票に基づいて記帳する。
2 仕訳伝票は、原則として取引の行われた期日に発行し、取引の正当なことを示す証拠書類を添付しなければならない。
3 前項の手続きにより発行された仕訳伝票は、会計理事の承認を受けなければならない。
4 仕訳伝票の種類及び形式は、これを別に定める。
(帳簿の種類)
第10条 各会計単位の会計帳簿は、これを主要簿及び補助簿とする。
(主要簿)
第11条 主要簿とは、次に掲げるものをいう。
(1)仕訳伝票 (2)総勘定元帳
(補助簿)
第12条 補助簿とは、次に掲げるものをいう。
(1)現金出納帳 (2)預金出納帳 (3)固定資産元帳 (4)その他必要な書類
(帳簿の照合)
第13条 補助簿の金額は、定期的(6,9,12月)に、総勘定元帳の関係口座の金額と照合しなければならない。
(帳簿の更新)
第14条 帳簿は、原則として会計年度毎に更新する。
第3章 金 銭 出 納
(金銭の意義)
第15条 この規程で金銭とは、現金及び預金をいい、現金とは、通貨のほか手元にある小切手等をいう。
2 債権や証券は、現金に準ずるものとして取扱う。
(保 管)
第16条 前条に掲げる金銭及び金銭に準ずるもの並びにこれに関する重要書類は、最も安全な方法をもって保管するものとする。
(収 納)
第17条 金銭の収納は、入金通知書もしくはその他の証拠書類によりこれを行う。
2 当座振込及び小切手による収納についても前項に準ずる。
3 会計事務担当者以外の者が、金銭を受領した場合には、遅滞なくこれを会計事務担当者に引き渡さなければならない。
(領収証の発行)
第18条 金銭を収納した場合は、所定様式の領収証を発行しなければならない。ただし、本会内部関係の領収証は、会計理事の認印ある取引伝票の控をもって、これに代えることができる。
2 前項の領収証の発行は、原則として会計理事が行う。
(領収証用紙)
第19条 領収証用紙は、あらかじめ一連の通し番号を記載し、冊数と各冊の枚数を明記して、一定の場所に保管しなければならない。
(領収証用印鑑の管守)
第20条 金銭領収用会名印は、会計理事が管守する。ただし、会計理事が不在の時は事務局長に代行させることができる。
(収納金の処置)
第21条 収納した金銭は、これを銀行に預け入れるものとする。
(支 払)
第22条 金銭の支払は、支払先よりの請求もしくはその他の証拠書類に基づき、これを行う。
(支払の決裁)
第23条 所定の用紙に細部を記載し、事務局長、会計理事もしくは専務理事の決済を求め、後日理事会に報告する。ただし、5万円以下の支払については、所定の用紙により事務局長の決裁を受け、事務局長は、会計理事にこれを報告しなければならない。
(支払方法)
第24条 支払は原則として、小切手又は口座振込による。ただし、役員、職員等に対する支払及び少額のものはこの限りでない。
(領収証の徴収)
第25条 金銭の支払については、必ず適正なる領収証を徴収し、これを確認しなければならない。ただし、領収証の徴収できない場合は、支払証明書を以てこれに代えることができる。
2 銀行振込により行う場合は、振込用紙を以て領収証に代えることができる。
(支払日)
第26条 外部に対する金銭の支払は、毎月末締め、翌月15日払いを原則とする。ただし、臨時支払の必要のあるもの、契約による定期支払のもの及び手持現金についてはこの限りでない。
(手持現金)
第27条 日々の現金支払いにあてるため、5万円以内の手持現金をおくことができる。
(有高の照合)
第28条 会計事務担当者は、現金について日々の現金出納終了後、現金有高と現金出納帳と照合して、また、銀行預金については、毎月末に預金残高証明により帳簿と照合し、月1回会計理事の承認を受けなければならない。
2 債権や証券についても、上記に準ずる。
(現金の過不足)
第29条 現金に過不足を生じた場合は、会計事務責任者は、遅滞なく会計理事に報告し、その指示を受けるものとする。
第4章 固 定 資 産
(固定資産の範囲)
第30条 この規程による固定資産は、次に掲げる1個の価格が3万円以上のものをいう。
(1)有形固定資産
建物、構築物、機械器具、車両運搬具、備品、土地等
(2)無形固定資産
借地権、電話専用施設利用権、電気施設利用権、電話加入権等
(取得価格)
第31条 固定資産の取得価格は、次の各号による。
(1)購入するものは、購入価格に付帯費用を加算した金額
(2)交換によるものは、交換に際し提供した物件の帳簿価格
(3)贈与によるものは、評価額
(固定資産の購入)
第32条 固定資産の購入は、所定の用紙に見積書を添付して、事前に起案者から事務局長に提出しなければならない。
2 前項の申請については、常任理事会又は理事会の決裁を受けなければならない。ただし、3万円未満の固定資産の購入については、事務局長及び会計理事の決裁を受け、事務局長は、専務理事に報告する。
(有形固定資産の管理責任者)
第33条 固定資産の管理責任者は、総務理事とする。
(有形固定資産の管理)
第34条 固定資産管理責任者は、固定資産台帳を設けて、有形固定資産の状況や異動について所要の記録を行うとともに、その異動に関し、必要事項を固定資産異動報告書によりその都度、会計理事に通知しなければならない。
2 有形固定資産が、破損又は滅失した場合は、固定資産管理責任者は、会計理事に報告しなければならない。
3 固定資産管理責任者は、毎年度末有形固定資産の現況について調査を行い、固定資産台帳と照合し、その過不足、要修理のいかんにつき報告書を作成して、これを会計理事に提出し、総勘定元帳と照合しなければならない。
(改良、補修、売却、貸借、移管及び除却)
第35条 有形固定資産の改良、補修、売却、貸借、移管及び除却等については、常任理事会及び理事会の決裁を受けなければならない。
(物品の管理)
第36条 3万円未満の備品・事務用消耗品・図書等は、固定資産に準じて総務理事が管理する。
第5章 予 算
(予算の目的)
第37条 予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数的目標をもって表示し、業務の円滑な運営を図ることを目的として、収支の合理的な規制を行うものである。
(期 間)
第38条 予算の期間は、1会計年度とする。
(予算の編成)
第39条 予算は、収支の性質及び目的に従い区分する。
2 会則第2章第10条及び第8条の手続きを行うものとする。
(予算の執行)
第40条 予算の執行にあたって、それぞれの予算金額は、相互にこれを流用することはできない。
2 次の事項は、理事会の決裁を経て会長がこれを行う。
(1)同一科目内における各項目の予算流用
(2)予備費の使用
(3)緊急の必要に基づく軽微な予算の変更
(予算の執行者)
第41条 予算の執行者は、会長とする。
2 各事業担当の理事は、所管事項に関する予算の執行について、これを管理する。
3 会計理事は、予算執行にあたり、全般を管理する直接的責任を会長に対して負うものである。
4 会長は、各事業担当の理事と事務局との業務執行の過程における管理調整のため、特に専務理事にその任に当たらしめることができる。
第6章 決 算
(目 的)
第42条 決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、その期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(決算の種類)
第43条 決算は、定期決算及び年度末決算とする。
(定期決算)
第44条 会計事務担当者は、毎月末(6,9,12月)会計単位ごとに次の書類を作成して会計理事に提出し、理事会の承認を求める。
- 一般会計収支決算書及び特別会計収支決算書
- その他付属書類
(年度末決算)
第45条 会計事務担当者は、毎会計年度の末日をもって、次の書類を作成し、会計理事 に提出しなければならない。
- 一般会計収支決算書及び特別会計収支決算書
- 財産目録
- その他付属書類
2 会計理事は、会計年度終了後1ヵ月以内に、上記決算諸表を監事に提出し、監査を受けなければならない。
3 会則第2章第10条及び第8条の手続きを行うものとする。
附 則
1 本規程は、昭和51年4月1日から施行する。
2 本規程は、平成19年5月27日から施行する。
3 本規程は、平成23年5月28日から施行する。