慶弔見舞金支給規程

制  定 昭和50年10月 1日
最終改正 令和 6年 5月25日

(総 則)

第1条 国士舘大学同窓会(以下「本会」という。)の慶弔及び見舞金は、この規程の定めるところによる。

(支出の対象者)

第2条 本会は、次の者に対して慶弔及び見舞金を贈る。

  • 本会の顧問及び役員並びに本会支部同窓会の会長及びブロック理事
  • 国士舘大学の学長並びに学校法人国士舘の舘長及び理事長
  • 以上の他、理事会の議決を経た者

(祝金の支給)

第3条 第2条の該当者が、叙勲又はこれに準ずる表彰を受けた時、本会は、理事会の議決を経て次の範囲内で祝金又は記念品を贈る。

一金 30,000円以内

2 支部総会とブロック会議及びその他重要と認められる会議に出席の場合は、常任理事会が決議して下記の祝金を贈り、常任理事が出席する。

一金 10,000円

(弔慰金の支出)

第4条 第2条第1項第1号及び第2号の該当者には、30,000円相当の弔慰を表し、花輪等の場合は、15,000円相当とする。

2 第2条第1項第3号の該当者については、原則として常任理事会で議決し、弔慰金を贈る。

(見舞金の支出)

第5条 第2条の該当者が負傷又は疾病により1ヵ月以上もしくは同等の療養の場合、常任理事会の議決を経て10,000円以内の見舞金を贈る。

2 第2条の該当者が地震・火災・風水害により被害を受けたときは、次により見舞金を贈る。

  • 住宅又は家財全損又はこれに準ずるもの

一金 50,000円以内

  • 住宅又は家財半損又はこれに準ずるもの

一金 30,000円以内

(規程の改定)

第6条 本規程の改定は、総会の議決を要する。

附 則

1 本規程は、昭和50年10月1日から施行する。

2 本規程は、平成元年5月20日から施行する。

3 本規程は、平成5年5月22日から施行する。

4 本規定は、平成26年5月24日から施行する。

5 本規定は、令和6年5月25日から施行する。