会員の諸活動に関する援助規程細則
制 定 平成26年5月24日
(総 則)
- この細則は、会員の諸活動に関する援助規程(以下「規程」という。)第3条に規定する会員活動援助金の種類、交付対象、交付額及び交付手続き等について定める。
(援助金の種類及び交付対象)
第2条 本規程により交付する援助金の種類及び交付の対象は、次のとおりとする。
- 会員のスポーツ活動に関する援助金は年度内1回とし下記による。ただし、同一競技種目で複数該当する場合は、最高額援助金とする。
全国大会優勝 個人戦:20,000円以内
世界選手権優勝 個人戦:20,000円以内
オリンピック出場 個人戦:50,000円以内
- 会員が主体となり全国、地域又は支部規模で開催されるスポーツ大会に関する援助金は下記による。
全国大会:100,000円以内
地域大会: 50,000円以内
支部大会: 30,000円以内
- スポーツを除いた会員の諸活動に関する援助金は、各団体年度内1件とし下記による。
全国規模 参加者80名以上: 100,000円以内
参加者50名以上: 70,000円以内
参加者50名以内: 50,000円以内
地域規模 : 50,000円以内
支部規模 : 30,000円以内
- 学術文化振興援助金
会員が、学術・文化の分野における全国的活動により本会又は母校の名誉を高揚させた場合: 100,000円以内
2 上記の他に援助金を支給するに適切と認められる場合は、理事会の議決を経てこれを支給することができる。
(細則の改廃)
第3条 この細則の改廃は、理事会の議決を要する。
附 則
1 平成20年5月28日体育振興援助金支給基準内規は、廃止する。
2 この細則は、平成26年5月24日制定し、平成26年4月1日から適用する。