同窓会役員選出及び解任規程
制 定 昭和52年5月29日
最終改正 令和 6年5月25日
(目 的)
第1条 本規程は、国士舘大学同窓会会則(以下、「会則」という。)第15条に基づき、会則第14条に定める役員の選出及び解任に関し必要な事項を定める。
2 本会の役員は、母校の建学の精神を体し、同窓生の代表としての品性と良識ある行動を保持し、奉仕の精神で会則第5条及び第6条に定める目的及び事業達成のため会議等に出席し、本会の運営に当たるものとする。
(役員資格)
第2条 役員資格は、会則第3条に定める会員とする。
(会長の選出)
第3条 会長は推薦制により選出された候補者を、理事会及び総会で選任する。
2 理事会構成員10名以上の推薦を受けた者を候補者とする。
3 会長が同窓会会則第17条2項の後任不在に限り、任期通算8年を超えて継続して候補者とされる場合は、理事会構成員の過半数以上の推薦がなければならない。
4 複数の候補者がある場合、無記名投票により最も多く得票した者を会長とする。
5 会長候補者1名の場合は、理事会で決定し総会に報告する。
6 会則第16条(2)欠けた場合は、2箇月以内に会長を選出しなければならない。
(その他の役員の選出)
第4条 副会長、専務理事、総務理事、会計理事、渉外理事、広報理事、企画理事、理事及び監事は、前条において選任された会長が、総会に推薦し、総会において選任する。
2 会則第14条第1項(9)理事は、次の区分により選出する。
(1)この規程第5条に定める各ブロックから選出されたブロック長 11名
(2)学校法人国士舘及びその設置する諸学校に勤務する教職員の
うちから選出された者 若干名
(ブロック長の選出)
第5条 支部を次の11ブロックに区分し、各ブロック会議において、ブロックを構成する支部の会長のうちからブロック長1名を選出し、理事会に報告する。
(1)北海道ブロック 北海道(道央、道南、道北、オホーツク、釧根、十勝)
(2)東 北ブロック 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
(3)北信越ブロック 長野県、新潟県、福井県、石川県、富山県
(4)関 東ブロック 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
(5)首都圏ブロック 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
(6)東 海ブロック 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
(7)近 畿ブロック 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
(8)中 国ブロック 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
(9)四 国ブロック 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
(10)北九州ブロック 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県
(11)南九州ブロック 熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
2 ブロック長に変更ある場合は、速やかに理事会に報告しなければならない。
(解 任)
第6条 理事会は、次の各号に抵触する役員を解任することができる。
(1)本会の名誉を著しく損ねた者
(2)各機関が決定した事項について、故意に反した者
(3)会則等規程に定められた事項を忠実に履行しなかった者
(4)著しく組織を乱す行為を行った者
(改 正)
第7条 本規程の改正は、総会の議決を要する。
附 則
1 この規程は、昭和52年5月29日から施行する。
2 この規程は、昭和61年5月24日から施行する。
3 この規程は、平成6年5月21日から施行する。ただし、第5条第2項及び第3項については、平成8年度の改選から適用するものとし、理事会は、同年までに同条項の適用に必要な環境を整備するものとする。
4 理事会は、学部等卒業期別楓門会の登録及び学部単位の組織化を計画的に推進するものとし、当該団体の登録状況に応じ、第3条に規定する学部評議員を逐次選出するものとする。
5 この規程は、平成8年5月18日から施行する。
6 この規程は、平成9年5月24日から施行する。ただし、第4条については、平成10年の総会開催日から施行するものとする。
7 この規程は、平成10年5月10日から施行する。
8 この規程は、平成13年5月26日から施行する。
9 この規程は、平成17年5月28日から施行する。
10 この規程は、平成19年5月27日から施行する。
11 第5条(2)理事会推薦理事について、平成20年5月24日から2年間定数を16名以内とする。
12 この規程は、平成20年5月24日から施行する。
13 この規程は、平成23年5月28日から施行する。
14 この規程は、平成25年5月25日から施行する。
15 この規程は、平成26年5月24日から施行する。
16 この規程は、令和6年5月25日から施行する。