国士舘大学同窓会会則

制  定 昭和49年12月1日
最終改正 令和 2年 6月5日

第1章 総  則
(名 称)
第1条 本会は、国士舘大学同窓会(以下「本会」という。)と称する。

(本部事務局)
第2条 本会は、本部事務局を東京都世田谷区若林4-31-10国士舘柴田会舘内に置く。

(会 員)
第3条 本会は、国士舘大学、同短期大学及び同旧制専門学校(含む至徳専門学校)、(以下、「母校」という。)に入学又は卒業した者で入会金を納入した者を以て会員とする。
2 国士舘大学に入学し、入会金を納入した者は、在学中は学生会員とする。
3 会員が、大学院又は卒業学部以外の学部に入学した場合は、入会金の納入を要しない。
4 懲戒により退学となった者は除名する。

(支 部)
第4条 本会は、各都道府県(北海道は6支部)に支部を置くほか、海外に支部を置くことができる。
2 会員活動を活性化するために必要がある場合、会員により組織する諸団体を楓門諸会に認定し登録することができる。
3 支部は、本会則に準じて組織及び会則を整備するものとする。
4 会員は、原則として住所地の支部に属するものとし、勤務地の支部に属する場合はその旨届け出るものとする。
5 会員は、住所、氏名及び所属支部等に変更が生じたときは、本部事務局又は支部事務局若しくは本会ホームページの登録画面により届けるものとする。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第5条 本会は、建学の精神を尊び、社会に貢献し、会員相互の親睦互助を図り、併せて学生の支援と母校発展に資することを目的とする。

(事 業)
第6条 本会は、前条の目的達成のため、下記の事業を行う。
(1)会員相互連絡に関する事項
(2)会員名簿、会誌及び新聞等の発行に関する事項
(3)会員の生涯教育に関する事項
(4)会員の福利厚生に関する事項
(5)母校の発展、援助に関する事項
(6)学生会員の指導育成、就学支援に関する事項
(7)その他、目的達成に必要な事項

第3章 機  構
(設置機関)
第7条 本会に、次の機関を置き、会長がこれを招集する。
(1)総会
(2)理事会
(3)常任理事会

(総会の構成及び開催)
第8条 総会は本会の最高議決機関であり、議決権を有する都道府県支部会長(以下「支部会長」という。)をもって構成し、年1回(原則として5月)開催する。ただし、必要に応じて開催することができる。
2 支部会長は、支部役員を代理人として総会に出席させることができる。また議決権の行使を議長に委任することができる。
3 総会には第14条の役員も出席する。

(総会の任務)
第9条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1)予算、決算に関する事項
(2)事業計画に関する事項
(3)役員選出に関する事項
(4)会則及び規程(総会の議決を要件とするもの。)の改正に関する事項
(5)基本財産の変更に関する事項
2 総会は、必要に応じ、前項各号に定める事項の審議及び議決を当該総会の議決をもって理事会に委任することができる。
3 総会は、あらかじめ提出された議案書に掲げられた案件のみについて審議、議決する。ただし、当該議案書に掲げられていない動議案件であっても、議長提案として総会が承認したものについては、審議し議決することができる。

(理事会)
第10条 理事会は、会則第14条第1項(1)から(9)に規定する役員をもって構成し、原則として3箇月に1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催する。
2 理事会は、次の各号に掲げる業務を決する。
(1) 総会に付議すべき議案の作成に関する事項
(2) 予算案の編成及び決算書の作成に関する事項
(3) 第6条に関する本会の事業運営上必要な企画立案及び実施に関する事項
(4) 諸規程の制定及び改廃に関する事項
(5) ブロック内各支部の連絡調整に関する事項
(6) 諸団体の登録及び抹消に関する事項
(7) 会員の諸活動に係る援助金に関する事項
(8) 役員の補充及び解任に関する事項
(9) その他総会から委任された事項及び理事会が必要と認めた事項
3 3分の1以上の理事が理事会の開催を請求したときは、会長は、理事会を招集しなければならない。
4 理事会に、本会の事業運営の必要に応じて当該事業の企画、立案を検討する専門委員会を置き、委員は理事会を構成する役員をもって充てる。
5 理事会は、必要がある場合、本会の会員のうちから前項の委員を委嘱することができる。
6 専門委員会は、理事会から諮問を受けた事項について検討・審議し、結果を常任理事会に報告する。
7 第14条に規定する役員の代理人は出席できない。
ただし、ブロックの長として選任された理事は、その慶弔及び本人に事故ある時に限りブロックの支部会長を代理人として出席させることができる。

(常任理事会)
第11条 常任理事会は、会則第14条に規定する(1)から(8)の常任理事をもって構成し、原則として2箇月に1回開催し、その他必要に応じて臨時に開催する。
2 常任理事会は、次に掲げる業務を決し又は執行する。
(1) 総会及び理事会の議決事項の執行
(2) 緊急を要する業務及び理事会から委任を受けた業務を決し、執行する。この場合、理事会にその執行状況を報告し、承認を得なければならない。
3 常任理事会は、中・長期の事業計画及び理事会から委任された事項及び専門委員会から報告を受けた事項について審議し、理事会へ報告する。

(会議の定足数)
第12条 本会の各会議の定足数(議事を進め議決するのに必要な最小限の構成員数で、会議の全時間を通じて必要)は、次のとおりとする。
(1)本会の各会議の定足数は2分の1とする。
(2)総会における会則及び規程の改正については定足数を3分の2とする。

(議長及び議決)
第13条 議長は、各会議構成員の互選により選出する。
2 議決は、各会議出席者の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第4章 役員及び職員
(役 員)
第14条 本会に、次の役員を置く。
(1)会  長   1名
(2)副 会 長   2名以内
(3)専務理事   1名
(4)総務理事   1名
(5)会計理事   1名
(6)渉外理事   1名
(7)広報理事   1名
(8)企画理事   1名
(9)理  事  22名から25名以内((1)から(9)の役員数を含め。)
(10)監  事   2名
2 前項(1)から(8)を常任理事とする。

(役員の選出及び解任)
第15条 役員の選出及び解任は、別に定める同窓会役員選出及び解任規程による。

(役員の任務)
第16条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代理し、欠けたときはその職務を代行する。
(3)専務理事は、会長を補佐し会務を統括する。
(4)総務理事は、会長を補佐し総務事務を担当する。
(5)会計理事は、会長を補佐し経理を担当する。
(6)渉外理事は、会長を補佐し渉外を担当する。
(7)広報理事は、会長を補佐し広報を担当する。
(8)企画理事は、会長を補佐し企画を担当する。
(9)その他の理事は、会則の定めるところにより本会の業務を行う。
(10)監事は、本会の業務及び経理を監査し、総会及び理事会に出席して意見を述べ、監査結果により不整のあるときは、会長に対して勧告をし、改善を義務づける。

(役員の任期)
第17条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 会長は、その任にあった期間が通算して8年を超えることはできないものとする。
3 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期終了後も後任の決定まではその任にあたる。

(役員の補充)
第18条 役員の補充は理事会で行い、後日、支部会長に報告するものとする。

(職 員)
第19条 本会の事務処理及び事務遂行のため、事務局長1名及び事務職員2名以内を置くことができる。
2 事務局長は、会長の命により事務局を統括し、各担当理事を補佐して、事業の推進及び事務処理にあたる。
3 事務局長及び事務職員の任用並びに勤務等については、別に定める。

第5章 会  計
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(資 金)
第21条 本会の運営は、次の資金による。
(1)入会金
(2)会 費
(3)基 金
(4)寄付金
(5)その他の収入

(入会金及び会費)
第22条 入学時に、入会金を納入するものとする。ただし、入学時に入会しなかった学生及び卒業後に入会する者はその限りでない。
2 各支部及び諸団体(楓門諸会)は、その活動を維持するために必要がある場合は、前項の他に会員(学生会員を除く。)から会費を徴収することができる。
3 既に納入された入会金等は、原則として入学辞退の場合を除き返還しない。

(経理規程)
第23条 本会の経理に関する規程は、別に定める。

(会計報告)
第24条 支部は、本会経理規程に準拠して会計業務の標準化を図り、毎年総会を開催して予算の立案・執行・決算が支部会員の総意により管理運営されるよう努めるものとし、会長に対して支部運営費に関する会計報告を行わなければならない。
2 会長は、支部が会計報告を行わない場合、あるいは支部提出の会計報告に対し疑義ある時は、支部に対し適切な指導を行うものとし、改善がなされない場合は支部援助金の交付停止を含む所要の措置を講ずることができる。
3 会長は、前項の目的を達成するため、専門委員会を設置することができる。委員については会長が選任する。

第6章 雑  則
(法人役員、評議員の推薦)
第25条 学校法人国士舘の役員及び評議員の推薦については専門委員会を設置する。
2 委員については、第16条(1)から(8)の役員より、会長が選任する。
3 専門委員会による推薦人の選考は、特に学部・年齢・職業による偏りを廃し、人物本意による決定を行わなければならない。
4 会長は、専門委員会の決定により、学校法人国士舘に推薦を行う。

(顧問の設置)
第26条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、本会に特に功労のあった会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱し、総会へ報告する。
3 顧問は、会長の要請により諸事業に出席することができる。

(細 則)
第27条 本会則の施行上必要な事項については、別に細則を定める。

附 則
1 この会則は、昭和49年12月1日から施行する。
2 この会則は、昭和52年2月29日から施行する。
3 この会則は、昭和61年5月24日から施行する。
4 この会則は、平成3年5月18日から施行する。
5 この会則は、平成5年5月22日から施行する。
6 この会則は、平成6年5月21日から施行する。
7 この会則は、平成7年5月20日から施行する。
8 この会則は、平成8年5月18日から施行する。
9 この会則は、平成9年5月24日から施行する。 ただし、第19条第2項については、平成10年の全国評議員総会開催日から施行するものとする。
10 この会則は、平成10年5月10日から施行する。
11 この会則は、平成13年5月26日から施行する。
12 この会則は、平成17年5月28日から施行する。
13 この会則は、平成20年5月24日から施行する。
14 この会則は、平成23年5月28日から施行する。
15 この会則は、平成25年5月25日から施行する。
16 この会則は、平成26年5月24日から施行する。
17 この会則は、平成28年3月31日から施行する。
18 この会則は、令和2年6月5日から施行する。