表彰規程
制 定 昭和63年5月28日
最終改正 平成30年4月13日
(目 的)
第1条 この規程は、国士舘大学同窓会(以下「同窓会」という。)会則第6条第7項に基づき同窓会のさらなる発展を目的として多大な功績のあった者及び会員の模範となるべき行いをした者に対し適用するものとする。
(表彰の種類及び選考基準)
第2条 本規程による表彰の種類及び表彰を受ける者(以下「受賞者」という。) は、次のとおりとする。
- 功労賞 永年にわたり本会の活動に実績があり、かつ、顕著な功績が認められる者
- 栄光賞 スポーツの分野におけるオリンピック3位以内入賞者、国際大会3位以内入賞者又は全日本大会優勝者
- 栄誉賞 学術文化及び社会貢献の分野における全国的活動により本会又は母校の名誉を高揚させた者
2 各賞の授賞は、原則として個人とし、個人・団体各1回とする。ただし、金メダル受賞者は重複して受賞することができる。
3 第1項各号に規定する受賞者の選考については、別表1のとおりとする。
(受賞者の決定)
第3条 受賞者は、常任理事会又は都道府県支部の推薦に基づき、理事会の議決を経て決定する。ただし、急を要する場合は常任理事会の議決をもって決定し、事後理事会に報告するものとする。
(表彰の方法、時期及び推薦締切日)
第4条 表彰は、総会において発表し、各支部総会で表彰する。
2 推薦締切日は、受賞者を発表する当該総会開催年度の前年度末日(3月31日)とする。ただし、第3条後段ただし書に規定する急を要する場合はこの限りではない。
(表彰の形式)
第5条 表彰は、表彰状を授与し記念品を贈呈する。
2 記念品については別表2のとおりとする。
3 表彰を決定した後に受賞者が死亡した場合又は死亡後に表彰が決定した場合、その遺族に贈呈するものとする。
4 会長は、受賞者が本会役員を解任されたとき又は受賞者が著しく本会の名誉を失ったと認めたとき若しくは刑罰を受けたときは表彰を取り消すことがある。
(規程の改正)
第6条 本規程の改定は、理事会の議決を要する。
附 則
1 昭和63年5月28日表彰規程及び表彰内規は、廃止する。
2 本規程は、平成元年5月20日から施行する。
3 本規程は、平成6年5月21日一部改定し、平成7年4月1日から施行する。
4 本規程は、平成19年5月27日から施行する。
5 本規程は、平成20年5月24日から施行する
6 本規程は、平成27年5月23日から施行する。
7 本規程は、平成27年11月3日から施行する。
8 本規程は、平成30年4月13日一部改定し、平成30年3月31から適用する。
(第2条第3項関係)
別表1「表彰規程選考基準」
功労賞 功労賞の経歴、功績等は次のとおりとする。
1 同窓会会長、常任理事、理事、監事の経歴を通算して10年以上有するもの。
2 支部役員(会長、副会長、幹事長、事務局長及びこれらに相当する役員)の経歴を通算して10年以上有する者
3 支部の発展に顕著に貢献した者
4 各支部からの推薦は、当該年度1名とする。
5 現職役員は除く。ただし、第2項の支部役員の経歴を通算して10年以上有し顧問又は相談役等名誉的な呼称の役員となった者は表彰の対象とする。
栄光賞 国際大会及び全日本大会優勝者は次のとおりとする。
1 国際大会は、ワールドカップ、世界選手権大会、アジア大会及びユニバーシアードとし、競技人口、参加国等が栄光賞に相応しいい規模であると認められる競技大会とする。
2 全日本大会は、競技人口、参加チームが栄光賞に相応しいい規模であると認められる競技大会とする。
栄誉賞 学術・技芸、その他社会や公共の福祉、文化・産業などに貢献し表彰、叙勲又は褒賞を受けた者若しくはこれに相当する者
(第5条第2項関係)
別表2「記念品の基準」
記念品 次の(1)及び(2)を贈呈するものとする。
(1) 表彰状額
(2) 金一封
(3) 前項(2)の金一封にかえて記念の品を贈呈することができる。
(4) (2)及び(3)は、表彰の都度理事会で決定する。