学生会員の諸活動に関する援助規程細則

制  定 平成26年5月24日

(総 則)

  •  この細則は、会員の諸活動に関する援助規程(以下「規程」という。)第3条に規定する学生会員活動援助金の種類、交付対象、交付額及び交付手続き等について定める。

(援助金の種類及び支給対象)

第2条 本規程により支給される援助金の種類及び交付の対象は、次のとおりとする。

  • 学園祭援助金 大学の学園祭実行委員会に対して下記の金額を援助する。

楓門祭援助金 500,000円

多摩祭援助金 300,000円

鶴川祭援助金 200,000円

(2) 県人会援助金 大学が認可した県人会が例会(県人会)を行う場合に下記の金額を援助する。

出席者×1,000円 上限5万円とし年度内1件とする。 

  • 学生会員のスポーツ活動に関する援助金は下記による

ア 全国的注目度が高く、母校応援に熱気のこもる箱根駅伝を除いたスポーツ競技。ただし、同一種目で複数該当する場合は、最高額援助金とし年度内年1件とする。

全国大会優勝  個人戦:20,000円以内  団体戦:50,000円以内

世界選手権優勝 個人戦:50,000円以内

オリンピック出場 個人戦:50,000円以内

リーグ優勝 団体戦:300,000円以内(ただし、リーグ優勝は一部リーグとする。)

      東都大学野球1部リーグ優勝:1,000,000円

イ 箱根駅伝 出場援助金は出場年度、シード権獲得援助金及び総合優勝援助金は次年度援助金とする。

 箱根駅伝出場: 300,000円

 シード権獲得: 500,000円

 総合優勝:  1,000,000円 

  •  学生会員のスポーツを除いた諸活動に関する援助金は下記による。ただし、同一諸活動で複数回活動を行った場合でも、援助金は年度内1回とする。

    大学内全体規模: 100,000円以内

    世田谷キャンパス規模: 50,000円以内

    町田又は多摩キャンパス規模: 30,000円以内

  •  学術文化振興援助金 

学生会員が学術文化の分野における全国的活動により、本会又は母校の名誉を高揚させた場合: 100,000円以内

2 上記の他に援助金を支給するに適切と認められる場合は、理事会の議決を経てこれを支給することができる。

 (細則の改廃)

第3条 この細則の改廃は、理事会の議決を要する。

附 則

1 平成元年5月20日会員(学生)の諸活動に関する援助規程は、廃止する。

2 この細則は、平成26年5月24日制定し、平成26年4月1日から適用する。