出張旅費規程

制  定 昭和50年10月1日
最終改正 令和 6年 4月1日

(目 的)

第1条 この規程は、同窓会会則に基づき、役員及び事務職員(以下「職員等」とい。)等に支給する出張旅費に関し、基準を定めるものとする。

2 職員及び本会より依頼を受けた者に対して支給する旅費に関しては、他に特別に定める場合を除き、この規程による。

(出張依頼等)

第2条 出張依頼は、常任理事会で決定する。緊急の場合は、次による。職員に準ずる者に対する出張依頼は、専務理事とし、職員に対する出張依頼は、事務局長とする。

(旅費の支給)

第3条 本会の目的遂行のため出張する場合、該当者に対して別に定める出張旅費規程内規により旅費を支給する。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び雑費とする。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法による旅費により計算する。ただし、職務上の必要又は事情による場合は、この限りではない。

(日当及び宿泊料)

第6条 日当及び宿泊料の支給は、会議日数とする。

(定額により難い場合)

第7条 出張の性質、地方の状況又は事故等のため、定額の旅費によって旅行の費用を支弁し難い場合には、その実費を支給することができる。

(旅費の請求及び精算)

第8条 旅費の請求は、所定の請求書に必要事項を記載して事務局へ提出しなければならない。

2 用務の性質上、出張先又は期間について不確定の場合は、概算で支給し、出張完了後1週間以内に精算するものとする。

(日帰り出張)

第9条 日帰り出張の場合は、交通費実費を支給し、事情によっては、日当の半額又は全額を支給する。

(緊急時の出張)

第10条 緊急用務の場合は、専務理事の承認を得て出張旅費規程内規外の旅費の支給ができる。

(他機関等の要請による出張)

第11条 各支部主催等の大会、研究会、講習会等の出張について、その機関から旅費又は補助金を給付されたときは、その全額を控除した額を支給する。

(旅費の調整)

第12条 専務理事は、出張目的の性質上又は実情その他特別事情により、この規程による旅費の支給が妥当でないと認めるときは、これを減額又は増額することができる。

(雑 則)

第13条 この規程に定めるほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事会が定める。

附 則

1 本規程は、昭和50年10月1日から施行する。

2 本規程は、昭和59年5月26日から施行する。

3 本規程は、平成5年5月22日から施行する。

4 本規程は、平成11年5月16日から施行する。

5 本規程は、平成19年5月27日から施行する。

6 本規定は、平成26年5月24日から施行する。

7 本規定は、令和6年4月1日から施行する。