会員の諸活動に関する援助規程
制 定 昭和63年5月28日
全部改正 平成 元年5月20日
最終改正 平成26年5月24日
(総 則)
第1条 この規程は、同窓会会則第2章第6条第1項第1号、第6号及び第7号に基づき会員の諸活動に関する援助について定める。
(援助金の種類及び支給対象)
第2条 本規程により、支給される援助金の種類及び対象は、次のとおりとする。
(1)都道府県支部援助金
本援助金は、都道府県支部における活動を活性化するために、次のいずれかに該当し、本部への定例報告を行った場合に交付する。
ア 年間1回、支部会員を対象とした「支部総会」を実施したとき。
イ 支部総会の実施が困難な支部として理事会が認めた場合、支部の規程に明記された各地区等において、当該地区等の会員を対象とした「支部総会に準ずる会合」を実施したとき。
(2)総会援助金
本援助金は、都道府県支部及び登録団体が、総会を開催する場合、又は都道府県支部総会を実施していない支部において、支部の規程に明記された各地区等で総会に準ずる会合を開催した場合に交付する。
(3)ブロック会議援助金
本援助金は、同窓会活性化のためのブロック会議を開催した場合に交付する。
(4)会員活動援助金
本援助金は、会員のスポーツ活動及びその他諸活動に交付する。
(5)学生会員援助金
本援助金は学生会員のスポーツ活動、文化活動及びその他諸活動に交付する。
2 上記の他、援助金を交付するに適切と認められる場合は上限10万円の範囲内の金額を理事会の議決を経て交付することができる。
(支給基準)
第3条 各援助金は、次の基準により交付する。
種 類 | 援助対象 | 援 助 金 の 支 出 基 準 | 摘 要 |
支部援助金 | 都道府県支部 | 前年度の支部総会参加者数による応分の配分 参加者 援助金 0~10 50,000 11~20 60,000 21~30 70,000 31~40 80,000 41~50 90,000 51~60 100,000 61~70 110,000 71~80 120,000 81~90 130,000 91~100 140,000 101~110 150,000 111~120 160,000 121~以上 170,000 首都圏ブロック(東京、神奈川、千葉、埼玉)に100,000円加算する。 | 当該年度 1件 |
総会援助金 | 都道府県支部 登録団体 | 都道府県支部会員の総会出席者1名につき次の区分により算出した金額を援助する。 10名まで ×3,000円 10名を超える11名から49名まで ×4,000円 49名を超える50名以上 ×5,000円 特別地区 ×1,500円 | 当該年度 1回 |
ブロック会議援助金 | 各ブロック | 開催支部2名、その他の支部1名に対し交通費、日当、宿泊料(宿泊者のみ)を援助する。 別に会議費用 20,000円を援助する。 | 当該年度 2回まで |
会員活動援助金 | 会 員 | 申請により常任理事会で審議し理事会に報告する。 | 細則による |
学生会員活動援助金 | 学生会員 | 申請により常任理事会で審議し理事会に報告する。 | 細則による |
学術文化振興援助金 | 会 員 学生会員 | 申請により常任理事会で審議し理事会に報告する | 細則による |
(申請及び報告)
第4条 総会援助金の交付を希望する支部及び登録団体は、事前に事務局へ総会開催の通知を行い、総会終了後1ヵ月以内に所定の様式により援助金申請書を提出しなければならない。
(交 付 の 決 定)
第5条 各援助金の交付は、理事会の議決を経て決定する。
( 規 程 の 改 廃)
第6条 本規程の改廃は、総会の議決を要する。
附 則
1 昭和63年5月28日、支部及び会員の諸活動に対する援助内規は、廃止する。
2 本規程は、平成元年5月20日から施行する。
3 本規程は、平成3年5月18日改正、平成4年4月1日から施行する。
4 クレジットカードによる年会費の引落としを開始する段階で都道府県支部活動援助金及び支部総会援助金の支給基準について再検討する。
5 第3条表中の年度予算は、平成3年改正時の会費(入会金)収入に基づくものとし、当該会費金額が増額された場合、同表中の20%の割合について見直しを行う。
6 本規程は、平成7年5月20日から施行する。
7 本規程は、平成13年5月26日から施行する。
8 本規程は、平成15年5月24日から施行する。
9 本規程は、平成19年5月27日から施行する。
10 本規程は、平成23年5月28日から施行する。
11 本規程は、平成24年5月26日から施行する。
12 本規程は、平成26年5月24日改正し、平成26年4月1日から適用する。