会員で構成される諸団体の登録に関する規程
制 定 平成 3年5月18日
最終改正 平成19年5月27日
(総 則)
第1条 この規程は、同窓会会則第1章第4条に基づき、同窓会活動活性化のため「会員で構成された諸団体(以下「諸団体」という。)」の登録について規定する。
(登録申請)
第2条 諸団体は、登録により、会則第4条の都道府県支部に準ずる団体として認定される。
2 諸団体が登録する場合、所定の様式により理事会へ申請書及び名簿を提出し、認可を得なければならない。
3 認可を受けた団体が、役員を変更するか又は新たに名簿を作製した場合、すみやかに事務局へ提出するものとする。
登録区分 | 摘 要 | |
1 | 学部等卒業期別楓門会 | 学校法人国士舘・至徳学園の設置した諸学校(中 高を除く)の卒業生で構成される団体 大学各学部(学科・専攻)・短期大学の各卒業期等 を単位に構成される団体 |
2 | 諸会(楓門会) | クラブの卒業生で構成される団体各種公的委員会の卒業生で構成される団体 (学園祭実行委員会・その他委員会) 各学部ゼミ等の卒業生で構成される団体10名以上の卒業生で構成される団体留学生の卒業生で構成される団体 |
3 | 職種・勤務先別楓門会 | 職種・勤務先・勤務地域において卒業生で構成される団体 |
(登録申請の区分)
第3条 諸団体は、次の区分に従い登録申請するものとする。
3 職種・勤務先別楓門会
職種・勤務先・勤務地域において卒業生で構成される団体
2 前項の登録区分に属さない団体からの申請については、これが適切と認められる場合、理事会の議決を経て認可することができる。
3 各団体は、原則として「楓門会」の名称を呼称するものとする。
(登録の制限)
第4条 第3条第1項1及び2(1)(2)(3)の団体は、原則として同一の団体又は区分から複数の支部登録を行うことはできない。
2 各団体の会員は、原則として複数の都道府県支部会員で構成されていなければならない。
3 特定の政治又は宗教活動を目的とする団体は、登録することができない。
(登録の抹消)
第5条 本会の諸規程に違反し、又は本会の名誉を著しく傷つける行為のあった団体は、理事会の議決により登録を抹消することができる。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、総会の議決を要する。
附 則
1 本規程は、平成3年5月18日から施行する。
2 本規程は、平成19年5月27日から施行する。